倒産手続の競合
法律用語集

倒産手続の競合

読み方
とうさんてつづきのきょうごう
業務分野

ある法的倒産手続が係属している間に、別の法的倒産手続が申し立てられること。
倒産手続が競合した場合、一般に、更生手続は再生手続に優先し、再生手続は破産手続に優先する関係にある。すなわち、更生手続開始決定があると、以後、破産手続、再生手続の申立てはすることができなくなり、既に係属している破産手続、再生手続は当然に中止する(会社更生法50条1項)。一方、再生手続開始決定があると、以後、破産手続の申立てをすることはできなくなり、既に係属している破産手続は当然に中止する(民事再生法39条1項)。なお、いずれの場合も、裁判所は、申立て後決定があるまでの間、破産手続または再生手続の中止を命ずることができる。
このような倒産手続の競合が生じる典型例としては、債権者によって債務者について破産手続開始が申し立てられた後、債務者が事業の継続を前提として再生手続を申し立てるケースがある。

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