動産売買の先取特権
法律用語集

動産売買の先取特権

読み方
どうさんばいばいのさきどりとっけん
業務分野

動産の売主が、売買代金債権について当該動産を目的物として有する法定担保物権。破産・民事再生法上、動産売買先取特権は別除権として扱われるため、動産の売主は、動産競売手続(管財人または再生債務者が目的物を保有する場合)や転売代金債権等に対する物上代位(転売等により目的物が第三者に引き渡された場合)により債権回収を図ることが可能。ただし、動産先取特権には追求効がないため、目的物となる動産が第三者に引き渡された後は、当該目的物自体に先取特権を行使することはできず、また、物上代位に基づく差押え前に管財人または債務者が転売代金債権について弁済を受けた場合には、先取特権者の物上代位権は消滅すると解されている。これに対し、会社更生法上、動産売買先取特権は、更生手続開始決定時において更生会社が目的物を保有する場合や先取特権者が転売代金債権に対し物上代位に基づく差押えを行っていた場合には、更生担保権として更生計画上優先的な取扱を受けるが、更生手続開始決定時点で目的物が転売され、かつ転売代金債権に対する差押えも行われていない場合には、これを更生担保権とするか否かについて学説上争いがある。

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