プレパッケージ型再建手続
法律用語集

プレパッケージ型再建手続

読み方
ぷれぱっけーじがたさいけんてつづき
業務分野

あらかじめスポンサーを決めて、あるいは少なくとも内定してから民事再生手続などの法的手続を申し立てる場合を「プレパッケージ型」という。スポンサーの支援表明やDIPファイナンスにより、再生債務者の信用を補完し、事業価値の劣化を防止する効果が期待できる。債権者に対して公平誠実義務を負う再生債務者は、スポンサー選定を適正に行う必要があり、プレパッケージ型以外では入札によりスポンサー選定を行うのが通常であるが、迅速性を肝とするプレパッケージ型では入札によらない場合が多く、スポンサー契約の内容やスポンサー選定の過程等を裁判所および監督委員に対して十分に説明することが重要となる。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等