法律用語集
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並行倒産
- 読み方
- へいこうとうさん
- 業務分野
一人の債務者について外国と我が国の双方で倒産手続が開始される場合(狭義)。破産法、民事再生法および会社更生法には、それぞれ、外国管財人との間の相互の協力や情報提供、外国管財人の権限等(手続開始の申立権限等)、相互の手続参加、配当(弁済)・議決権の調整等に関する規定が置かれ、外国で開始された倒産手続との間の調整が図られている。並行倒産の実例としては、米国のチャプター11手続と我が国の会社更生手続の双方が開始された(株)マルコーや麻布建物(株)の例がある。
この業務分野を取り扱う弁護士
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松田耕治Koji Matsudaパートナー
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澤野正明Masaaki Sawanoパートナー
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井手慶祐Keisuke Ideパートナー
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田汲幸弘Yukihiro Takumiパートナー
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朝田規与至Kiyoshi Asadaパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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田中秀幸Hideyuki Tanakaパートナー
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並河宏郷Hirosato Nabikaパートナー
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堀本博靖Hiroyasu Horimotoパートナー
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金哲敏Cholmin Kimパートナー
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古川和典Kazunori Furukawaパートナー
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松尾宗太郎Sotaro Matsuoパートナー
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森田豪丈Taketomo Moritaパートナー
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水谷幸治Koji Mizutaniパートナー
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萩原佳孝Yoshitaka Hagiwaraパートナー
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青木翔太郎Shotaro Aokiパートナー
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小林優嗣Masatsugu Kobayashiパートナー
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渋谷洋平Yohei Shibuyaパートナー
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大竹たかしTakashi Ohtakeオブ・カウンセル
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中川明子Akiko Nakagawaカウンセル
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河西薫子Kaoruko Kasaiアソシエイト
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金子祐麻Yuma Kanekoアソシエイト
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北岡諭Satoshi Kitaokaアソシエイト