
法律用語集
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別除権協定
- 読み方
- べつじょけんきょうてい
- 業務分野
会社再建のために必要不可欠な物件にはあらかじめ担保権が設定されていることが多いが、民事再生手続においては、別除権(特別の先取特権、質権、抵当権または商事留置権)は手続外行使が認められている(民再53条2項)。そのため、その後も対象物件の使用を継続等するために、別除権者との間で個別に別除権の取扱について合意することが多く、そのような合意を一般に別除権協定という。別除権協定においては、別除権の行使を制限し、別除権者に対して支払う対象物件評価額およびその支払方法等を定めることになる。
この業務分野を取り扱う弁護士
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松田耕治Koji Matsudaパートナー
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澤野正明Masaaki Sawanoパートナー
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井手慶祐Keisuke Ideパートナー
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田汲幸弘Yukihiro Takumiパートナー
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朝田規与至Kiyoshi Asadaパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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田中秀幸Hideyuki Tanakaパートナー
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並河宏郷Hirosato Nabikaパートナー
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堀本博靖Hiroyasu Horimotoパートナー
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金哲敏Cholmin Kimパートナー
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古川和典Kazunori Furukawaパートナー
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松尾宗太郎Sotaro Matsuoパートナー
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森田豪丈Taketomo Moritaパートナー
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水谷幸治Koji Mizutaniパートナー
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萩原佳孝Yoshitaka Hagiwaraパートナー
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青木翔太郎Shotaro Aokiパートナー
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小林優嗣Masatsugu Kobayashiパートナー
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渋谷洋平Yohei Shibuyaパートナー
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大竹たかしTakashi Ohtakeオブ・カウンセル
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中川明子Akiko Nakagawaカウンセル
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河西薫子Kaoruko Kasaiアソシエイト
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金子祐麻Yuma Kanekoアソシエイト
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北岡諭Satoshi Kitaokaアソシエイト