法律用語集
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予納金
- 読み方
- よのうきん
- 業務分野
法的倒産手続の申立てをするに際して、申立人は、手続費用として裁判所が定める金額を予納しなければならない。これを予納金といい、具体的な額は、負債総額、債権者数、資本金額、事業の内容等の諸事情を考慮して決められる。各裁判所では、手続きの種別、申立人の類型、負債総額等に応じた基準額が設けられており、例えば、東京地方裁判所においては、自己破産申立事件では法人、自然人とも負債額にかかわらず20万円および官報公告費用、債権者申立てにかかる法人破産事件では負債総額1億円以上5億円未満で200万円、10億円以上50億円未満で400万円、法人の民事再生事件では負債総額1億円以上5億円未満で400万円、10億円以上50億円未満で600万円を予納金の基準額とする運用がとられている。
この業務分野を取り扱う弁護士
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松田耕治Koji Matsudaパートナー
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澤野正明Masaaki Sawanoパートナー
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井手慶祐Keisuke Ideパートナー
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田汲幸弘Yukihiro Takumiパートナー
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朝田規与至Kiyoshi Asadaパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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田中秀幸Hideyuki Tanakaパートナー
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並河宏郷Hirosato Nabikaパートナー
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堀本博靖Hiroyasu Horimotoパートナー
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金哲敏Cholmin Kimパートナー
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古川和典Kazunori Furukawaパートナー
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松尾宗太郎Sotaro Matsuoパートナー
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森田豪丈Taketomo Moritaパートナー
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青木翔太郎Shotaro Aokiパートナー
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小林優嗣Masatsugu Kobayashiパートナー
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渋谷洋平Yohei Shibuyaパートナー
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中川明子Akiko Nakagawaカウンセル
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金子祐麻Yuma Kanekoアソシエイト
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北岡諭Satoshi Kitaokaアソシエイト