多様な働き方へのサポートについて

多様な働き方へのサポートについて

シティユーワ法律事務所では、所属する弁護士が各自の事情に合わせ、各自が希望する働き方ができるよう、多様な働き方をサポートする体制を整備しています。具体的には、子育てやその他の事情で、仕事を中心とした生活を行うことが困難な環境にある弁護士であっても継続的に業務を行うことができるよう様々な制度を取り入れています。 また、シティユーワ法律事務所では、毎週アソシエイト弁護士のワークロードを確認することで、過重労働により所員の健康や私生活が害されることがないよう努めています。

1.時間限定執務制度

シティユーワ法律事務所では、主に子育て世代をサポートすることを目的として平日の決められた時間のみ業務を行うことを認める時間限定執務制度を取り入れています。 時間限定執務制度では、制度の適用を希望する弁護士の希望を考慮した上で、平日の稼働時間を決定し、当該稼働時間に応じた報酬を決定します。また、時間限定執務制度の適用を受ける弁護士には、一定の範囲内で報酬の支払に影響が生じない休日の取得を認めています。 時間限定執務制度の利用をしたとしても、将来的にパートナーに昇進することは可能ですし、実際、時間限定執務制度を利用した後に、パートナーとなった弁護士も誕生しています。 シティユーワ法律事務所では、時間限定執務制度の場面に限らず、各弁護士の希望する働き方を認めるとともに、当該働き方に応じた報酬を決定することで、所員間に不公平感を生じさせることなく、多様な働き方をサポートしています。

2.リモートワーク環境

シティユーワ法律事務所では、情報セキュリティに十分留意しつつ、リサーチツールの利用や各種のノウハウの共有を含めて、それぞれの状況に応じてリモートワークを可能とする環境の整備を図っています。このような環境を整備することで、緊急時でもリーガルサービスを提供できることを可能にするとともに、所属弁護士が多様な働き方をすることをサポートしています。

3.チャイルドケア制度

シティユーワ法律事務所では、弁護士業務と子育ての両立を支援するため、チャイルドケア支援制度を導入しています。チャイルドケア支援制度は、業務上の理由で子供を預けなければならない場合に、一定の条件の下で事務所が費用を補助する制度です。 シティユーワ法律事務所では、時間限定執務制度の採用やリモートワークシステムの導入とともに、チャイルドケア支援制度を設ける等、子育て世代の弁護士が継続的に業務を行うことを可能とするために手厚いサポートをしています。

4.ワークロード管理制度

シティユーワ法律事務所では、過重労働が生じることを防止するために、毎週アソシエイト弁護士の稼働時間を把握し、これをパートナー間で共有することによって、特定のアソシエイト弁護士に業務が偏らないように努めています。また、各アソシエイト弁護士には、複数の指導担当弁護士が付けられており、当該指導担当弁護士が各アソシエイト弁護士の執務状況について責任をもって管理することとしています。