必須特許
- 読み方
- ひっすとっきょ
- 業務分野
最近、技術の標準化が重要視されている。自社技術を規格標準化することによって普及させ、企業利益につなげようとする試みである。また、規格化された技術には複数の企業の技術が用いられることが多いので、規格技術の特許のライセンスをパテントプールによって一括化することが合理的である。そのため、規格技術の特許のパテントプールの設立が積極的に行われている。パテントプールによる一括ライセンスでは、プールに属する対象特許についてライセンス契約がプール管理会社とライセンシーとの間で締結され、プール管理会社が集めた実施料は、管理費用を控除して、対象特許の特許権者間で分配される。
このようなパテントプールによる特許ライセンスは、かつて、複数の特許権者が共同して他の事業者を排除するための手段として用いられるなど、独占禁止法違反の行為を惹起したことがあり、独占禁止法違反とならない慎重な運用が求められる。そこで、パテントプールに属する対象特許を、当該規格に必須の特許に限定し、当該規格を採用した製品の生産においても自由に選択できる技術の特許はパテントプールの対象にしないという注意深い配慮がなされている。
そのような特許が「必須特許」であるが、必ずしも一義的な定義があるものではなく、当該パテントプールの実質的なオーナーであるライセンサーの合意によって決められている。「必須特許」を比較的狭く定義する場合は、特許発明の内容が規格に記載されていることを求め、それによって、当該規格を実施する製品が当該特許発明を実施する関係にある特許を「必須特許」とする。これよりも広く「必須特許」を定義する場合は、特許発明の内容が規格書に記載されていないが、当該規格を実施する製品が実際上使用しなければならない発明の特許も「必須特許」に含める。
この業務分野を取り扱う弁護士
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小泉淑子Yoshiko Koizumiパートナー
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平川純子Junko Hirakawaパートナー
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小林雅人Masato Kobayashiパートナー
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沈賢治Hyunchi Simアソシエイト
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家村洋太Yota Iemuraアソシエイト