不動産ファイナンス
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不動産ファイナンス

不動産ファイナンスとは、一般には、不動産を対象とし、複雑な手法を駆使して行われる金融取引をいい、金融と不動産の交錯する領域といえます。シティユーワ法律事務所は、不動産ファイナンスの分野で、高度な専門知識と豊富な経験を有し、日本有数の陣容を誇っています。

シティユーワ法律事務所が取り扱う不動産ファイナンスの案件は、不動産または不動産を裏付けとする金銭債権の証券化・流動化、ノンリコースローンの組成、不動産ファンドの組成、不動産信託、不動産を対象とする投資、バルクセール等のあらゆる取組みに及びます。当事務所は、不動産ファイナンスの分野で、アレンジャー、レンダー、ボロワー、アセットマネジャー、ファンドマネジャー、投資家、信託受託者、デベロッパー、格付会社等の国内外の多種各種なプレーヤーから高い評価を得て、数多くの案件に関与してまいりました。

シティユーワ法律事務所は、不動産ファイナンスに関し、ストラクチャーの策定に伴う調査・検討・助言、契約書の作成・検討、関係当事者との折衝、当局との折衝、許認可の取得・当局への届出にかかる支援、法律意見書の作成、特別目的会社の設立・清算、海外の法律事務所との連携、デュー・ディリジェンス等、クライアントが案件に取り組むうえで必要とする法律業務の全般にわたって充実したリーガル・サービスを提供しています。そうしたリーガル・サービスを提供するにあたり、当事務所は、クライアントへの貢献という視点を大切に、杓子定規な対応ではなく、ビジネスの実情を踏まえた実践的な対応を心がけています。

不動産マーケットを中長期の視点で見渡しますと、時には、組成済みの案件に関し、デフォルト、関係当事者の破綻、紛争といった事象が発生することもあります。シティユーワ法律事務所は、そうした事象に対しても迅速かつ柔軟に対応し、訴訟・調停や民事執行も含め、その解決に向けて最大限の努力を尽くしてまいりました。この点、事業再生・倒産や(特に不動産取引を中心とする)訴訟・紛争解決の分野を専門とする弁護士が数多く在籍していることも当事務所の強みであり、事案の性質に応じて、それぞれの分野を専門とする弁護士とも密接に連携しつつ、実効性の高いリーガル・サービスを提供しています。

不動産ファイナンスはさまざまな法令の影響を強く受ける分野であり、例えば、民法(債権関係)、金融商品取引法、信託法、信託業法、資産の流動化に関する法律、不動産特定共同事業法、宅地建物取引業法を始めとする諸法令の随時の改正に、適切に対応していくことが重要です。シティユーワ法律事務所は、そうした法令改正の動向を注視し、分析・検討のうえ、個別の案件で必要な対応をとることができる体制を整えています。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

複数のシンガポールのクライアントに対して、不動産の取得及び運用並びにファイナンスの調達を継続してアドバイスしております。
複数の外資系銀行の日本支店における不動産ファイナンス及びプロジェクトファイナンスの組成にかかる多数の案件においてレンダーカウンセルとして案件をサポートしました。
不動産ファイナンス案件の組成、交渉及び契約書作成に関して、多くの案件に関与しています。
不動産を引当財産とする私募信託社債の発行取引に関し、社債発行会社である信託会社に対してアドバイスを行いました。
日本国内の介護施設を裏付とするSPCの社債発行に関する助言を行いました。

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不動産の専門分野