不動産取引全般
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不動産取引全般

不動産取引は法律問題の坩堝です。現物の不動産取引でも、更地の取引と建物付きの土地の売買では注意すべき内容は異なりますし、借地や借家が含まれると、より一層複雑になります。また、建物といっても新築と中古では全くちがう取引ですし、戸建住宅、集合住宅、区分所有建物、商業ビルとそれぞれの個性に着目すると検討すべき法律問題はそれぞれ異なるのが実情です。

さらに、今日では、信託受益権売買という方式で、不動産取引を行うケースもありますので、一言で不動産取引と括ることは相応しくないと言っても過言ではないでしょう。

こうした不動産取引に関し、シティユーワ法律事務所では、契約書その他の書面の作成だけでなく、法務デューディリジェンス、法的リスクに関する助言、売買の障害となっている法的問題の解決、契約や法令の解釈に関する助言、規制対応などの業務を提供しています。

当事務所には、数多くの不動産取引の実務経験を有する弁護士が在籍しています。その中には、弁護士会で弁護士向けに不動産取引全般の研修講師を行った経験がある弁護士も複数おりますし、個々の不動産業者の業務は勿論のこと、不動産業界の業務に関与している弁護士もおります。

そして、シティユーワ法律事務所の最大の強みは、不動産紛争案件を手がけている弁護士と不動産プロジェクト案件に携わる弁護士が協同して案件に携わることによって、実際の不動産紛争案件の解決を数多く経験した弁護士の経験を生かし、実務上生じる具体的なリスクを踏まえた予防・戦略法務の観点から不動産取引全般に関する業務に対応できることです。紛争を経験していない弁護士によるアドバイスは、実務経験の深いお客様の満足感を満たせないことが少なくないと思われますが、当事務所は、まさに痒いところに手が届くアドバイスをご提供できるものであります。

また、不動産取引とは切っても切れない関係にある不動産税制についても、十分な対応が可能です。シティユーワ法律事務所の弁護士において基本的な不動産税務に関する対応ができるだけでなく、複雑な案件については、専門性の高い提携税理士と協同することによって、法務対応と税務対応を車の両輪とするような対応をワンストップでご提供することが可能です。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

大手国内不動産ディベロッパー及び販売会社複数社を代理して、継続的に、不動産の開発及び販売にかかる法律問題のアドバイス、訴訟事件の受任をしています。
不動産取引に関し、登記業務に関連する相談・手続きを数多く行い、時効取得、真正なる登記名義の回復、等、各種特別登記原因とする登記手続きを数多く行なっています。
不動産競売事件、不動産競売取下交渉、その他、執行に関する手続きを数多く行なっています。
区画整理、再開発等に伴う訴訟、権利調整交渉、立退き交渉等、数多く行なっています。
不動産賃貸借に伴う賃料改定、正当事由に基づく明け渡し、終了に伴う原状回復、敷金返還請求等、賃貸借に関する相談、事件を数多く行なっています。
不動産取引をめぐる各種紛争案件、建築瑕疵をめぐる紛争案件を多数担当(主として、デベロッパーの代理人)しています。
工場の増設について許認可等につき地元市との交渉を行いました。
不動産取引に関して、国内外の投資家からの照会に対応しています。
日本国内のオフィス移転に際し、新たなオフィス賃貸借契約について、賃借人である外資系金融機関に対してアドバイスを行いました。
各種不動産の取得・運用取引に関して、外資系生命保険会社に対してアドバイスを行っています。

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