Bribery Act(英国賄賂防止法)
法律用語集

Bribery Act(英国賄賂防止法)

読み方
ぶらいばりーあくと
業務分野

Bribery Actとは、贈収賄行為を規制する英国の賄賂防止法(Bribery Act 2010(UKBA))である。同法は、違法行為が英国内で行われた場合に限られておらず、日本企業を含む英国外の企業が、英国において一定の事業を行う者にも適用されうる点で、広範な域外適用が想定されていることや、贈収賄行為を防止するために適切なコンプライアンス措置を講じていた場合に、「Adequate Procedures」(適切な手続)の抗弁が認められうること、また民間企業と官公庁等との間の取引のみならず、民間企業同士の取引も規制の対象となっている点が特徴的であり、留意が必要である。適切な手続の抗弁の具体的な内容は、UKBAでは定義されていないが、英国法務省によるガイダンス(Guidance)では、6つの原則(1. 相当な手続(Proportionate procedures)、2. 経営陣の約束(Top-Level commitment)、3. リスク評価(Risk assessment)、4. 法的精査(Due diligence)、5. 研修を含むコミュニケーション(Communication (including training))、6. 監視及び検討(Monitoring and review))が例示列挙されている。なお、日本でも、国際商取引に関連する企業における外国公務員等に対する贈賄防止のための自主的・予防的アプローチを支援することを目的として、外国公務員贈賄防止指針(令和3年5月改訂版)が定められており、同指針においても、UKBAに係る上記のガイダンスを参考とすることなどが記載されている。

(弁護士 武田涼子 /2021年9月27日更新)

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