外国公務員贈賄防止
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外国公務員贈賄防止

経済協力開発機構(OECD)が1997年に外国公務員贈賄防止条約を採択したことを契機に、日本では、1998年に不正競争防止法を改正し、外国公務員などに対する贈賄規制が導入されました。近時、世界各国でも贈賄防止規制が強化されており、国際的に活動する日本企業は、日本における不正競争防止法のみならず、米国海外腐敗行為防止法(FCPA)、英国贈収賄法(UKBA)をはじめとした各国の外国公務員贈賄規制の適用を受ける可能性があり、現に捜査対象となる事案が増えております。日本企業が海外事業に関連して贈賄に関与していたことが判明した場合、関与していた従業員等が身柄拘束されて処罰を受ける可能性があるほか、法人としても巨額の罰金が科されるおそれもあり、入札参加資格が停止されるなど様々な支障が生じる場合があります。

当事務所は、外国公務員贈賄規制に関する豊富な知識と経験にもとづき、贈賄リスクを踏まえた海外子会社の管理の在り方や内部統制システムの構築などについてクライアントをサポートしております。さらに有事(外国公務員等から賄賂の不当要求を受けた場合や、企業が外国公務員等に賄賂を供与、申し込み、若しくは約束した事実を把握した場合など)においても、事実関係の調査及び国内外の関係機関との連絡・折衝等を通じて、クライアントへの影響を最小限にするべく適切な対応を助言いたします。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

東証プライム上場企業に対して、外国公務員贈賄防止に関するアドバイスを行っております。
東証一部上場企業に対して、タイにおける贈賄事案への対応についてアドバイスを行いました。
上場企業のために、特にFCPA、コンプライアンスマニュアルを作成し、講演を行っています。

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等

危機管理/コンプライアンスの専門分野