法律用語集
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LIBORの恒久的停止
- 読み方
- らいぼーのこうきゅうてきていし
- 業務分野
金利指標として広く用いられているLIBOR(London Interbank Offered Rate、ライボー)は、日本円、米ドル、英ポンド、スイスフラン、及びユーロに関して、それぞれ7つの期間(翌日物、1週間物、1か月物、2か月物、3か月物、6か月物及び12か月物)について公表されているところ、2021年12月末(米ドルLIBORの翌日物、1か月物、3か月物、6か月物、12か月物については2023年6月末)にて、公表が停止され、金利指標として用いることができなくなる。影響を受ける分野は、LIBORを参照しているローン、債券、デリバティブ取引等多岐にわたり、その影響は大きい。LIBORの公表停止に対応するため、新たに締結される契約は代替金利指標(※詳細は「代替金利指標(フォールバック・レート)」の解説を参照)を参照するよう構成する必要がある。また、LIBORを参照する既存の契約は、LIBORの公表停止後は代替金利指標を参照する契約となるよう契約変更が必要となる。LIBORから代替金利指標に変更するにあたっては、両金利指標が経済的に同価値でないこと(変更にあたって当事者の一方から他方へ価値の移転が生じ得ること)や、金利の算出方法が異なることも考慮に入れながら、各取引の特性にあわせて検討することが必要となる。
(弁護士 滝澤元 /2021年8月20日更新)