金融サービス関連規制

金融サービス関連規制

金融サービスは、金融商品取引法、銀行法、信用金庫法、保険業法、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、資金決済に関する法律、貸金業法、犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替及び外国貿易法等を含む多くの法律によって規律されております。かかる領域は、適用される法律自体が複雑でかつ頻繁に改正がなされること、また法律以外のガイドライン等、立法時の議論、監督官庁の見解や実務の動向をも視野に入れた対応が必要となることから、非常に専門性の高い領域であり、ビジネス上の判断を下す際には、各法令に精通している弁護士による確認が重要となります。特に新たな金融サービスを進める際には、横断的に適用可能性のある法令を検討することができる専門家の存在が必須となります。

シティユーワ法律事務所は長年、金融サービスに携わる多くのクライアントに対して金融商品・金融サービスの組成及び管理、各種必要書面の作成、免許及び許認可等の取得・届出等、監督官庁等による検査等への対応・折衝、金融不祥事の対応、内部管理・コンプライアンス態勢の整備等さまざまな場面において、関連する規制についてのアドバイスを総合的に提供しており、いずれの法令に関しても、専門家として豊富な経験と知識を有する弁護士が所属しております。また、金融庁等の監督官庁に出向経験のある弁護士もおり、当局のスタンスを踏まえたアドバイスが可能です。シティユーワ法律事務所では、このような豊富な人的資源と蓄積されたノウハウを裏付けとして、金融サービスに関してクライアントを悩ます複雑な法的問題に対して、実務に即したアドバイスを迅速に提供しております。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

金融商品取引法に基づく金融商品取引業(第一種、第二種金融商品取引業、投資運用業及び投資助言業)の登録について助言を行っています。
イスラム金融に関する法改正について助言を提供しました。
日本国内における銀行業その他の金融関連業務について銀行法および金融商品取引法等の各種規制に関するコンプライアンスにつき、継続的に法的アドバイスを行っています。
米国金融機関を代理して、金融商品取引法に基づく高速取引行為者としての登録手続を行いました。

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