入管法

入管法

外資系企業の多くでは、本国その他の国の方(日本からみると「外国人」)をマネージャーや専門職等として日本に異動させ、あるいは採用することが一般的ですが、日本において外国人が勤務するためには、いわゆる「就労ビザ」(「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「経営・管理」「高度専門職」などの就労系在留資格)が必要になります。すなわち、日本では、出入国管理及び難民認定法(「入管法」)に基づき、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。日本ではこの在留資格(またはその認定証明書)のことを慣習的に「就労ビザ」と呼んでいますが、この就労ビザの申請手続きは、例えば米国のようなシステマチックなものではなく、法務大臣の審査基準も一般に公開されていないため、迅速かつスムーズに在留資格認定証明書を取得するためには、法令の知識ばかりではなく、豊富な実務の経験も必要です。

当事務所では、この点、弁護士だけではなく、入管実務に通じている行政書士・社会保険労務士との提携体制を組み、外国人マネージャーや専門職等の方が日本で問題なく働けるよう、在留資格認定証明書交付申請の取次ぎを行ったり、支援したりする業務を提供します。

また、最近は、国際化の流れから、本邦の企業であっても、積極的に外国人労働者を採用する企業が増えています。当事務所は本邦の企業に対しても勿論、雇用する外国人の就労ビザの取得や日本における各種在留申請等の取次ぎを行ったり、外国人労務管理を支援したりする業務を提供します。

上記に加えて、「永住者」「日本人の配偶者等」などの身分系在留資格から二重国籍や帰化等の国籍法に係る業務、企業コンプライアンスの観点から適切な対処が重要となる刑事事件まで、外国人に関わる様々な法律問題に対応しています。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

米国企業、ドイツ企業、スウェーデン企業等からの駐在員の在留資格取得サポートその他入管法に関する各種相談の対応を行いました。

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等

一般企業法務の専門分野