不正競争防止法・意匠/商標法・著作権法
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不正競争防止法・意匠/商標法・著作権法

シティユーワ法律事務所では、商標権について、長年、国内および海外の依頼者のために商標調査、特許庁における出願手続や審判手続、知的財産高等裁判所の審判取消訴訟の代理業務を行っています。

自己の商品やサービスのブランド(商標)の選択は、その商品の市場での成功に非常に重要であることはいうまでもありません。品質や価格が競争力を持つことはもちろんですが、ブランドが消費者やユーザーを魅了するものでなければなりません。独自性、特徴のある名称やマークを選択することが重要です。シティユーワ法律事務所では、商標の選択についても依頼者の相談に乗っています。

また、商標権、意匠権、著作権などの知的財産権の侵害事件や不正競争防止法違反事件について、依頼者の相談に応じ、また、依頼者のために相手方と交渉し、あるいは侵害訴訟を代理しています。不正競争防止法は、周知、著名な会社名、未登録商標、ブランド名など保護し、また、他人の営業を誹謗する行為(営業誹謗行為)の禁止、技術や経営、営業情報(営業秘密)の保護、商品形態の模倣の禁止、ドメイン名の保護などを規定しています。

不正競争防止法により、周知、著名なブランドは商標として登録されなくとも法的保護を受けられます。著名、周知な商品名やサービス名などの持ち主は、これと類似し、混同を生じるような名称などを採用した者に対し、その使用の中止や損害賠償を請求できます。周知な商品形態を模倣した者に対しても同様な請求が可能です。

また、厳しい企業間競争の中、競争相手の商品やサービスについて攻撃することも必要ですが、営業誹謗行為にならないように注意が必要です。たとえ真実と確信していても、結果的に事実に反することを流布したりすると、営業誹謗行為として、競争相手から損害賠償を請求されたりすることがあります。シティユーワ法律事務所は、この種の問題を含め、知的財産をめぐる競争戦略についても随時相談に乗っています。

また、自社を退職した技術者が日本内外の競争相手の会社に就職し、競争相手が自社の技術を盗用することがあります。その技術が特許権等で保護されていなくとも、不正競争防止法が規定する「営業秘密」であれば、その使用の差止めや損害賠償を請求できる可能性があります。刑事告訴、告発もありえます。シティユーワ法律事務所では、営業秘密の侵害事件だけでなく、営業秘密に関する相談、契約書の作成などもしています。

著作権分野では、音楽、美術、映画、漫画、ゲーム、動画配信、キャラクタービジネス等にかかわる著作権について相談、契約書の作成、紛争対応を幅広く行うだけではなく、プログラムやデータベースといった技術系の著作権に関する相談や紛争を多く手掛けています。近年著作権法は複雑化し、カバーする領域も拡大していきますが、シティユーワ法律事務所では、従前から存在する分野だけではなく、日々新たに発生する分野についても積極的に取り組み、著作権法分野で幅広い経験を有しています。

ご参考に、シティユーワ法律事務所が過去に扱った事件のいくつかを紹介させていただきます。

  • 大手飲料メーカーの著名飲料の類似品を製造、販売している会社を被告とする販売差止と損害賠償請求訴訟について、原告を代理しました。
  • レコード製作者の著作隣接権(原盤権)に基づく楽曲使用差止の仮処分申立について、申立人を代理しました。
  • ゲームのキャラクターの著作権に基づく、差止と損害賠償請求訴訟について、原告を代理しました。
  • コンピュータプログラムに関する著作権侵害訴訟について、控訴人(原告)を代理しました。
  • アパレル関連商標に関する商標権侵害訴訟事件について、被告を代理しました。
  • 半導体技術に関する営業秘密侵害が主張された事件で、被告を代理しました。
  • データベースの著作権侵害に基づく差止と損害賠償請求事件で、被告を代理しました。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

海外の著名ブランドの日本における保護について助言を行っています。

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