求職者等に対するハラスメント防止方針

求職者等に対するハラスメント防止方針

はじめに

当事務所では、令和8年10月1日施行 令和7年法律第63号「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、採用選考を受ける求職者、職場見学者、インターンシップ参加者、その他求職活動等に関わるすべての方(以下「求職者等」)が安心して求職活動を行えるよう努めています。

求職者等に対するセクシャルハラスメントとは

事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。(※厚生労働省HPより抜粋)

当事務所の求職者等に関するルール

求職者等に対するハラスメントを防ぐため、当事務所では、以下のルールを遵守します。

  • 面接や面談は、当事務所内または当事務所が指定する公共の場所・オンラインで実施すること
  • 採用や内定その他の利益を示唆して私的関係を要求しないこと
  • 私的な食事や会食への参加を求めないこと
  • 性的な冗談や言動を行わないこと
  • 不必要な身体接触を行わないこと
  • 私的な接触を目的とした連絡を行わないこと
  • 所員の私用のメールアドレスまたは電話番号や個人のSNSから求職者等へ連絡を行わないこと

当事務所の相談窓口

当事務所の採用活動において求職者等からの相談を受け付けるための相談窓口を設置しています。
ご不安やお気づきの点がございましたら、下記の相談窓口までご相談ください。
相談者のプライバシーは保護され、相談窓口への通報・相談が当事務所の選考・合否結果に影響することは一切ございません。

 相談窓口: recruitstf-sodan@city-yuwa.com

また、相談があった場合には、当事務所内で速やかに事実関係を確認のうえ適切な措置を講じるとともに、再発防止のための必要な対応を行います。

当事務所における取り組み

当事務所の所員向けに、以下のハラスメント防止に関する取り組みを行っています。

  • 本方針による当事務所姿勢の明確化、所員への周知・啓発
  • 当事務所における「ハラスメント防止に関するガイドライン」の策定、啓発
  • 当事務所の所員へのハラスメントに関する研修の実施