外国判決の承認・執行
法律用語集

外国判決の承認・執行

読み方
がいこくはんけつのしょうにん・しっこう
業務分野

外国企業が、日本企業を相手として外国の裁判所に訴えを提起し、外国裁判所で勝訴判決を得た場合には、日本の裁判所で、その外国裁判所の判決の執行判決を得ることにより、日本でその外国裁判所の判決を執行することができます。外国裁判所の判決の執行が認められるためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、(1)日本の企業が、適切な送達を受けたか、(2)「相互の保証」(相互保証)があるか(当該判決をした外国裁判所の属する国において、当該判決と同種類の日本の裁判所の判決が、日本法と重要な点において異ならない条件で、効力が認められるか)の2点がしばしば問題となります。
(1)については、過去の裁判例から、当該判決をした外国裁判所の属する国と日本との間でハーグ条約等の司法共助に関する条約が締結されている場合には、同条約に従った送達手続が取られ、かつ、送達書類には日本語の翻訳が付されている必要があると考えられています。(2)については、例えば、過去の裁判例で、米国ニューヨーク州、ドイツ連邦共和国、英国、シンガポール等は、相互保証があると判断したものがありますが、中華人民共和国については相互保証がないと判断した裁判例があります。上記のように、場合によっては、外国裁判所の判決も日本で執行が可能であり、その場合、日本で外国裁判所の判決の内容自体を争う機会はありませんので、外国の裁判所に提起された訴訟について、送達書類が届いた場合には、送達手続が適切なものか、相互保証がある国における訴訟であるか確認のうえ、日本で執行される可能性がある場合には、当該外国の裁判所で応訴の手続きを取る必要があります。

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