デリバティブ

金融技術の革新によって、現在、デリバティブ取引は、事業会社においても金融機関においても、企業のリスク・ヘッジおよび財務リスク・マネジメントの観点から、ビジネスにおいて必要不可欠な基本ツールの一つといえます。例えば、企業が資金調達をする場合、金利変動リスクをヘッジするために金利先物取引や金利スワップ等が利用されますし、決済を外貨建てで行う国際取引では、為替リスクをヘッジするために通貨スワップ取引や為替予約取引等が利用されます。また、金融機関が組成し販売するハイブリッド商品や仕組み債においても、各種のストラクチャード・ファイナンス取引においても、デリバティブ取引はその一部に組み込まれていて、これを外して考えることはできません。加えて、現在は、企業の信用リスクや天候リスクまでもが、デリバティブとして取引されています。

シティユーワ法律事務所には、一般に専門性が高いと言われているこうしたデリバティブ取引の法律問題や契約書作成を早い時期から手がけ、長年にわたって依頼者の皆様にリーガル・サービスを提供してきた弁護士が複数名います。また、金融機関の社内弁護士として新金融商品を開発する部署やデリバティブ・チームに所属し、ISDA(国際スワップ・デリバティブ協会)の会合やワーキング・コミッティーにも積極的に参加して、東京市場におけるデリバティブ取引実務の発展に直に触れてきた弁護士もいます。さらに、デリバティブ取引を行う当事者は世界各国に存在するところ、多くのカウンター・パーティーとの取引に対するアドバイスを通じて世界各国のデリバティブ取引に関連する法令や実務慣行に関する知識を蓄積している弁護士もいます。これらの弁護士に蓄積された豊富な経験、国内外の関係法令や実務慣行に関する知識、および各種ドキュメンテーションのノウハウにより、シティユーワ法律事務所は、デリバティブ取引に関する依頼者の皆様の多様なニーズにも、迅速・的確に対応することが可能です。

デリバティブ取引は、その取引形態によって、取引所を通じて取引される市場デリバティブ取引(例:大阪取引所の債券先物取引、TOPIX先物取引、東証REIT指数オプション取引など)と、取引所を介さずに当事者が相対で取引するOTC(店頭)デリバティブ取引があります。市場デリバティブ取引はルールが整備された市場(取引所)を通じて行われるため、これに起因して紛争が起こった場合などを除けば、実はあまり弁護士が腕を振るう機会がありません。これに対して、OTCデリバティブ取引は当事者間の契約そのものですから、契約書の内容が極めて重要となり、法務担当者や弁護士がどれだけ取引の内容を理解しているか、どれだけデリバティブ取引のドキュメンテーションに精通しているかが問われることになります。このドキュメンテーションについては、ISDAが公表している標準契約書(ISDA Master Agreementやデリバティブ取引特有の担保契約であるCredit Support Annex(CSA))および各種取引ごとの定義集、さらにその他のISDA関連文書(これらを一括して、以下では「ISDA契約書等」と呼びます。)の理解が不可欠です。

シティユーワ法律事務所でデリバティブを取り扱う弁護士は、いずれも、これらISDA契約書等をよく理解し、これまでに具体的なご相談・ご依頼を通じてその法的問題点の分析、実務慣行の理解、ドキュメンテーション技術を深めてきましたので、迅速かつ依頼者の皆様にご満足いただけるクォリティのサービスを提供することができます。例えば、依頼者の属性(地方自治体であるか、信託口であるか、事業会社であるか、SPCであるか等)や多様なニーズに応じて必要となるISDA契約書等のカスタマイズ作業や、ISDA契約書等の締結交渉についてのリーガル・アドバイスはもちろん、ISDA契約書等以外のデリバティブ取引用契約書(例えば日本語のもの)の作成およびドキュメンテーションなども対応可能です。また、シンセティックCDO、クレジットリンク債(CLN)、カバード・ワラント、リパッケージ債などデリバティブを含むストラクチャード・ファイナンス取引につきましても、そのストラクチャリングの段階からアドバイスを提供することが可能ですし、関連する契約書等のドキュメンテーションから販売勧誘についての助言まで、依頼者の皆様のニーズに応じたさまざまなサービスを提供することができます。

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債券貸借取引に関する意見書を発行しました。

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