メンタルヘルス
法律用語集

メンタルヘルス

読み方
めんたるへるす
業務分野

昨今、労働者が職場においてメンタルヘルスの不調を訴える例が大幅に増加している。
労働者が業務上メンタルヘルスに不調をきたした場合、労災補償を請求することが考えられるほか、使用者に対して安全配慮義務違反または不法行為に基づいて損害賠償請求をすることが考えられる。このうち、労災の認定基準に関しては、厚生労働省より、平成11年の判断指針に改め、「心理的負荷による精神障害の認定基準について」が平成23年12月26日に出されている。この認定基準については、以下のリーフレットがわかりやすい。
【厚生労働省ホームページ】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf
何れの場合にも、メンタルヘルスが業務に起因すると認定された場合には、労災補償や損害賠償が認められる。
メンタルヘルス不調に陥った労働者が休職した場合、復職の際、治癒したか否かが大きな問題となる。この判断は、主治医、産業医等の専門的意見を踏まえ、原則として使用者が合理的に行う。治癒したか否かは従前の職務を通常程度行えるか否かを中心に判断される。ただし、職種限定のない労働者の場合、他の軽微な職務への配置等を検討、実施すべきであるとした裁判例がある。
また、メンタルヘルスが私傷病の場合において、労働者のメンタルヘルスの不調が回復せずに、既定の休職期間が満了した場合には、就業規則の規定にしたがい、当然に労働契約が終了となる場合、使用者が解雇できるとされている場合などがある。しかしながら、休職、復職を繰り返す労働者もいるため、そのような場合には、復職期間が短い場合にその前後の休職期間を通算することができる旨の就業規則を置く等対応が必要になる。
メンタルヘルスの不調が業務上の疾病であるとされる場合には、休職期間およびその後30日間は解雇が禁止される。

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