42条2項道路
法律用語集

42条2項道路

読み方
よんじゅうにじょうにこうどうろ
業務分野

42条2項道路とは、建築基準法上の道路の一つであり、「みなし道路」とも呼ばれています。
建築基準法は、(都市計画区域及び準都市計画区域内における)建築物の敷地には「建築基準法上の道路」に2メートル以上接しなければならない(接道要件)と規定しています。この規定は災害時における避難経路の確保や、緊急車両の通行経路の確保等を目的としています。この接道要件を満たさない敷地には、建物の建築確認申請をしても許可が下りず、建物の新築も増改築もすることができません。
そして「建築基準法上の道路」は原則として幅員4メートル以上の道路とされています。しかしながら、既成市街地では、このような規制ができた時点で幅員4メートルに満たない道路に接する建物敷地も多数存在しました。このような建物敷地が接道要件を満たさず、建物の新築、増改築ができないことになってしまいます。このような不都合を解消するために設けられたのが42条2項道路です。すなわち、建築基準法42条2項は、当該規定が適用されるに至った時点で既に建築物が立ち並んでいた道であって、特定行政庁(市町村長または都道府県知事)が指定したものについては建築基準法上の道路とみなす、と規定しています。
42条2項道路は、その中心線から外側にそれぞれ水平距離2メートルの位置が道路境界線とみなされるため、42条2項道路に接する敷地に建物を建築する場合には、道路境界線とみなされる位置(みなし境界線)まで後退して建物を建てなければならないとされています。これは「セットバック」または「道路後退」と呼ばれています。なお、2項道路の指定を受けた時点でみなし境界線上に既存建物が存する場合には再建築時にセットバックする義務があります。

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