管理・監督者
法律用語集

管理・監督者

読み方
かんり・かんとくしゃ
業務分野

管理・監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいう。管理・監督者には、労働基準法で定められた労働時間、休憩及び休日の規定が適用されないものとされているので(労働基準法41条2号)、時間外労働および休日労働に対する割増賃金の支払いは要しないが、他方、管理・監督者であっても深夜労働に関する規制は及ぶため、深夜労働をさせた場合には深夜労働に対する割増賃金を支払わなければならない。
このような管理・監督者の該当性に関する判断は、肩書や職位等の名称にとらわれず、その職務内容や権限、勤務態様等の実態に即して判断すべきとされており、会社内で管理職としての地位にある労働者であっても労働基準法上の管理・監督者に該当しない場合があり得る。その具体的な判断要素について、厚生労働省の通達は、(1)労務管理について経営者と一体的な立場にあるか否か、(2)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にあるか否か、(3)基本給や役付手当、ボーナス等の一時金の支給率や算定基礎賃金等について一般労働者に比して優遇措置が講じられているか否かといった要素を挙げており、裁判例においても、これらの要素を主たる基準として、当該労働者が実態として管理・監督者といえる権限を有しているかが個別具体的に判断されている。

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