契約不適合責任(民法改正前の瑕疵担保責任)
- 読み方
- けいやくふてきごうせきにん(みんぽうかいせいまえのかしたんぽせきにん)
- 業務分野
1 契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合の売主の責任をいいます。契約不適合責任は、2020年4月1日に施行された改正民法において、改正前民法における瑕疵担保責任その他の担保責任に代わるものとして規定されました。
2 改正前民法における瑕疵担保責任
土地建物を購入したところ、後になって建物の土台が腐食していることが判明し多額の修理費用がかかったというように、売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)がある場合に、売主が買主に対して負う担保責任のことを、改正前民法においては、瑕疵担保責任という用語が用いられていました(改正前民法570条)。
隠れた瑕疵とは、通常人が発見できないような欠陥、つまり通常その物が有する性質を欠くことをいいます。
買主が隠れた瑕疵の存在を知らなかったときは、売主に対して損害賠償を請求することができ、また、瑕疵のために契約の目的を達することができないときは、契約を解除することができるとされ、いずれも売主の過失を要件としませんでした。ただし、権利の行使は瑕疵を知ってから1年内に行わなければならないとされていました(以上、改正前民法570条・566条)。
改正前民法の下においては、不特定物(種類物)に改正前民法570条の適用があるかどうか争われ、かつての通説は、その適用を否定し、瑕疵担保責任は特定物に瑕疵があっても代替物を給付することができないので特に売主に課された法定責任であるから、不特定物の場合には債務不履行を主張して完全な物の給付を求めればよいとしました。改正前民法における債務不履行責任と瑕疵担保責任とでは、権利行使期間、完全物給付請求、責任が過失を要件とするかどうかなどの点で相違しているため、この点の争いは結論に大きな差異をもたらしました。
上記のようなかつての通説に対し、瑕疵担保責任は債務不履行の特則であるという解釈論も有力に唱えられていました。判例の態度は必ずしも明確ではありませんでした。
3 改正民法における売主の責任の内容
改正民法においては、特定物売買であるか不特定物売買であるかを問わず、売主は種類、品質及び数量に関して契約の内容に適合した目的物を引き渡す債務を負うことを前提に、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合には、買主は、救済手段として、①その修補や代替物の引渡し等の履行の追完の請求(改正民法562条1項本文)、②代金減額の請求(改正民法563条1項・2項)、③改正民法415条の規定による損害賠償の請求(改正民法564条)及び④改正民法541条、542条の規定による契約の解除(改正民法564条)をすることができるとしています。
4 「瑕疵」と「契約不適合」の関係
上記2のとおり、改正前民法570条は「瑕疵」という用語を用いており、「瑕疵」とは、「その物が備えるべき品質・性能を欠いていること」と定義されていました。判例・通説は、「その物が備えるべき」の実質的な意味を「その契約において当事者が予定していた」ものと解釈していました。改正民法では、「契約の内容に適合しない」との用語を用いて、端的に「瑕疵」の具体的な意味内容を表すこととしました。
5 買主の追完請求権の明文化
改正前民法には、買主の追完請求権(目的物の修補、代替物の引渡し等による履行の追完を請求する権利)を認める明確な規定はありませんでしたが、改正民法においては、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合には債務は未履行であるとの整理(契約責任説)を基本として、買主の追完請求権を明文化しました(改正民法562条1項本文)。
6 買主の代金減額請求権の明文化
改正前民法には、目的物の品質等が契約の内容に適合しない場合については、買主に代金の減額の請求を認める規定はありませんでしたが、改正民法においては、引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合には、買主が売主に対して相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときには、買主はその不適合の程度に応じて代金減額請求をすることができるとしました(改正民法563条)。
7 買主による損害賠償請求及び契約の解除の要件・効果の明文化
上記2のとおり、改正前民法における、買主の損害賠償請求権や売買契約の解除の要件・効果については、学説は複雑に分かれており、判例の立場も不明確でしたが、改正民法においては、損害賠償請求には売主の帰責事由が必要となり(改正民法415条1項ただし書)、賠償の範囲は履行利益まで及び得ること(改正民法416条)、また、契約の解除をするためには原則として履行の追完の催告が必要となる(改正民法541条)ことを明確にしました。他方で、買主の主観(善意、無過失等)は、損害賠償請求や解除の要件ではなく、買主の認識は、どのような品質の目的物を引き渡すことを内容とする契約であったのかを確定する際にその判断要素となるとされました。
8 買主の権利の期間制限
改正前民法は、売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主は瑕疵があるとの事実を知ってから1年以内に契約の解除又は損害賠償の請求をしなければならないと定め(改正前民法570条において準用する同566条3項)、買主の権利を保存するためには「具体的に瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示すなどして、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある」(最判平成4年10月20日民集46巻7号1129頁)とされていましたが、改正民法においては、買主の負担を軽減する観点から、買主が担保責任に関する権利を保存するための要件を改め、買主は、目的物が契約の内容に適合しないことを知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、履行の追完請求等をすることができないとしました(改正民法566条本文)
9 品確法における「瑕疵」
1999年に制定された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)においては、民法改正後も「瑕疵」の定義規定を置いて「瑕疵」の用語を残しています(改正品確法2条5項)。
(弁護士 森田豪丈 /2022年4月28日更新)
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