両手取引
法律用語集

両手取引

読み方
りょうてとりひき
業務分野

両手取引とは、不動産売買、賃貸等の媒介(仲介)において、宅地建物取引業者が、同一の取引について契約当事者(売主/買主、貸主/借主)の双方から媒介(仲介)を受託して行う取引のことをいいます。これに対し、契約当事者それぞれに別の宅地建物取引業者が媒介(仲介)を受託して行う取引を「片手取引」または「分かれ」(わかれ)と呼ぶことがあります。両手取引として媒介(仲介)を受託した宅地建物取引業者は当事者の双方から仲介手数料を得ることができるメリットがあるため、不動産取引の実務において両手取引の事例は少なくありません。
もっとも、宅地建物取引業者は委託者を含む取引関係者に対して信義誠実義務を負う一方で(宅地建物取引業法第31条)、売買や賃貸借といった双務契約の当事者間には将来利害対立を生じる可能性が潜在的に内在しています。そのため、両手取引として媒介(仲介)を受託し、利害対立する契約当事者の間に立った宅地建物取引業者は、取引の中立性・公平性を保持して適正な取引を遂行すると共に、一方当事者の利益を優先する余りに他方当事者の利益への配慮が欠ける結果とならないように特に注意を払う必要があります。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連するニュース

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等