法律用語集
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解雇権濫用法理
- 読み方
- かいこけんらんようほうり
- 業務分野
解雇権濫用法理とは、使用者による労働者の解雇は、合理的理由を欠き、社会通念上相当性を欠く場合には解雇権の濫用として許されないとする理論をいい、権利濫用(民法第1条3項)の法理を援用する形で不当な解雇を無効とする判例が積み重なった結果、形成されたものである。現在では、労働契約法第16条において「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定され、明文化されている。解雇権の濫用により解雇が無効とされる場合には、労働者は使用者の責めに帰すべき事由によって労務を提供できなかったとされ、解雇期間中の賃金請求権を失わず、使用者に対し解雇時にまで遡っての賃金の支払いが命じられる場合が多くみられる。
この業務分野を取り扱う弁護士
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