セクシャルハラスメント
法律用語集

セクシャルハラスメント

読み方
せくしゃるはらすめんと
業務分野

セクシャルハラスメントとは、他の者を不快にさせる性的な言動、相手方の意に反する性的な言動をいう。職場におけるセクシャルハラスメントについては、男女雇用機会均等法第11条により規制がなされており、事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じる義務を負っている。事業主が講ずべき措置の内容は、厚生労働省から出されている指針において明確化されており、以下のパンフレットにわかりやすく説明されている。
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088194.html
事業主が上記義務を怠った場合、厚生労働大臣(都道府県労働局長)による行政指導や企業名の公表の対象となる。また、直接セクシャルハラスメントを行った従業員が不法行為責任(民法709条)を問われるほか、事業主も使用者責任(民法715条)を問われる可能性がある。

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