退職勧奨
法律用語集

退職勧奨

読み方
たいしょくかんしょう
業務分野

退職勧奨とは、使用者が労働者に働きかけ自発的な退職意思の形成を促すための行為をいう。俗に「肩叩き」ともいわれる。退職勧奨は退職を強要するものではなく、合意退職を目指して労働者の退職の意思表示を誘引する事実行為であるため、労働者が退職勧奨に応じて初めて労働契約が終了する。そのため、使用者の一方的意思にもとづき労働契約を終了させる解雇と異なり、使用者は原則として退職勧奨を自由に行うことができる。しかし、労働者が退職勧奨に応じるか否かは、あくまで労働者の自由な意思によるべきであるため、その手段・方法が社会的相当性を著しく逸脱するような場合には、違法と判断されることがある。裁判例では、(1)脅迫、暴行や監禁を伴う場合、(2)必要な限度を超える回数、期間にわたり行われる場合、(3)業務命令を利用する場合、(4)近親者などを介して行う場合等で、退職勧奨が違法と判断されている。

この業務分野を取り扱う弁護士

関連する論文・著書・ニューズレター・セミナー/講演等