企業刑事事件・行政当局による立入調査対応
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企業刑事事件・行政当局による立入調査対応

企業等が刑事事件の捜査や行政当局による立入調査の対象となる可能性がある場合、早期の段階から事案の把握に努めるとともに、関係者や捜査機関等に対し適切に対応していくことが求められます。また、場合によっては捜査機関に司法取引を申し入れるべき事案もあります。独占禁止法違反事件であれば立入調査が行われた場合には一刻も早く課徴金減免の申告を検討する必要があり、更に引き続き調査に対応する必要があります。シティユーワ法律事務所は、検察官出身者を中心として刑事事件・行政立入調査にも豊富な経験と実績を有しており、役員や従業員個人の責任が問われる場合も、両罰規定等により企業の責任が問題とされる場合も、捜査・公判を通じて最適な対応をいたします。独占禁止法違反、金融商品取引法違反、税法違反、贈収賄、不正競争防止法違反その他経済事犯、労働関係法令事犯、危険を伴う作業等における事故等の特殊な業務上過失致死傷事犯など、企業活動を行ううえで遭遇する可能性がある刑事事件・行政立入調査につき、幅広く適切な対応をすることができます。 

また、World Law Groupや国際的汚職防止研究を主目的とするTRACE等、海外の法律事務所とのネットワークを駆使して、海外の独禁法・競争法違反事件への対応、外国公務員への贈賄問題に対する迅速・的確な対応や、このような問題の発生防止のための指導業務も行います。

この業務分野を取り扱う弁護士

担当案件

東証スタンダード上場企業・外資系IT企業に対して、行政当局による立入調査に関するアドバイスを行っております。

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危機管理/コンプライアンスの専門分野