独立役員
法律用語集

独立役員

読み方
どくりつやくいん
業務分野

独立役員とは、会社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役をいう。東京証券取引所等の証券取引所は、上場会社において一般株主の利益に配慮した意思決定が行われることを担保するため、その上場会社に対し、1名以上の独立役員の確保を義務付けている。(なお、コーポレートガバナンス・コードでは、上場会社に2名以上の独立社外取締役を選任すべき旨、原則4-8に規定して、かかる選任を行わない場合には、その理由の説明を求めている。)独立役員に該当しない者としては、例えば、主要な取引先またはその業務執行者、当該会社から役員報酬以外に多額の報酬等を得ている専門家(コンサルタント・会計専門家・法律専門家)、就任前10年以内の当該会社の親会社または兄弟会社の業務執行者のほか、それらの者の近親者などが挙げられる。上場会社は、独立役員の確保の状況につき、独立役員届出書のほか、コーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載して、証券取引所に提出することが求められており、これらの書面は、各証券取引所において開示される。

(弁護士 武田涼子 /2021年9月27日更新)

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