不実証広告
法律用語集

不実証広告

読み方
ふじっしょうこうこく
業務分野

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第1号は、事業者が、一般消費者に供給する商品又は役務の取引について、以下のいずれかに該当する表示をしてはならないと定めており、この規制を優良誤認表示の禁止という。

(1)実際のものよりも著しく優良であると示す表示
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示

景品表示法違反は故意・過失を要件としないので、ミスにより表示してしまった場合や、仕入れたものを販売しただけの場合でも違反となりうる。
消費者庁の近年の行政処分の傾向として、明確に事実に反する表示、及び、以下で述べる不実証広告が多く摘発されている。

消費者庁は、商品又は役務の効果、性能に関し、優良誤認表示か否かを判断するために必要があると認めるときは、事業者に対し、期間(通常15日)を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。そして、事業者が合理的な根拠を示す資料を提出しないときは、当該表示は優良誤認表示とみなされる。この規制を不実証広告規制(景品表示法第7条第2項)という。したがって、科学的に効果を証明する証拠がないが、何らかの判断のもとに効果があると標榜する場合、優良誤認表示とみなされうることに注意が必要である。

優良誤認表示は売上金額の3%の課徴金納付命令の対象となりうる。

(弁護士 松永博彬 /2021年7月16日更新)

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