タイ外資規制
- 読み方
- たいがいしきせい
- 業務分野
タイの仏歴2542年(1999年)外国人事業法は、外国人がタイにおいて一定の事業を行うことを原則として禁止している。
ここでいう外国人とは、以下のいずれかに当たる者をいう。
①タイ国籍を有しない個人
②タイ国内で登記していない法人
③株式の50%以上を①及び/又は②が保有するタイで登記された法人
④マネージングパートナー又はマネージャーが①に当たるリミテッドパートナーシップ又は登録普通パートナーシップ
⑤株式の50%以上を①、②、③及び/又は④が保有するタイ国内で登記された法人
また、外国人事業法の別表に規制事業の一覧があり、別表1の特別の事由により外国人に許可されない事業(9業種)、別表2の国家の安全保障、伝統芸術の保護育成又は天然資源・環境に影響を及ぼす事業(13業種)、並びに別表3の外国人に対しタイ人が未だ十分な競争力を有していない事業(21業種)が対象となっている。特に、別表3の第21項に「その他サービス(省令で定めるものを除く)」とあることから、別表内や商務省令で除外されたものを除き、サービス業には広範に外資規制が及ぶことになる。
別表2及び別表3の事業については、外国人事業許可証を取得することにより外資規制の免除等を受けることができるが、同許可の付与は当局の裁量に委ねられ、業種によってはあまり付与を期待できない。
また、タイ投資委員会(Board of Investment、BOI)から一定の対象業種について投資奨励証書を取得した場合等には、商務省から外国人事業省の発行を受けて外資規制の免除等を受けることができる。
なお、個別の事業法において、より厳しい外資規制や一定の取締役のタイ国籍要件が規定されている場合もある。
(弁護士 二見英知 /2023年8月16日更新)
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