法律用語集
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4つ目原則VieraugenprinzipまたはVier-Augen-Prinzip
- 読み方
- よつめげんそく
- 業務分野
ドイツ企業を当事者とする契約には各当事者の署名欄が2ヶ所ある場合が多い。その背景をドイツの資本会社の大半を占める有限会社GmbHを例にとって説明する。有限会社の代表者Geschäftsführer(英訳はmanaging directorが一般的である。日本の旧有限会社法上の取締役にほぼ相当するので以下取締役と邦訳する。)の第三者に対する代表権は、取締役が1名の場合は単独代表、複数の場合はその全員での共同代表が原則となる(GmbHG 35条2項)。しかし全員代表では不便な場合が多いので、代表者の暴走予防と実用性の両立のために、多くの定款では「取締役が複数の場合は取締役2名または取締役・支配人Prokurist各1名の共同代表とする」という規定が含まれている。これは2名による監視体制なので4つ目原則と通称される。オーナー企業の場合は特定の取締役のみ単独代表という場合も多く、誰がどのような代表権を有するかは、登記簿謄本Handelsregisterauszugを確認すれば簡単に確認できる。
この業務分野を取り扱う弁護士
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小泉淑子Yoshiko Koizumiパートナー
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平川純子Junko Hirakawaパートナー
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澤野正明Masaaki Sawanoパートナー
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小林雅人Masato Kobayashiパートナー
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藤田直佑Naosuke Fujitaパートナー
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渋谷洋平Yohei Shibuyaパートナー
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江黒早耶香Sayaka Eguroカウンセル
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長井沙希Saki Nagaiカウンセル
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沈賢治Hyunchi Simアソシエイト
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松尾直樹Naoki Matsuoアソシエイト
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家村洋太Yota Iemuraアソシエイト
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李小龍Xiaolong Li外国法事務弁護士