「不正競争防止法における損害認定について」
判例紹介

「不正競争防止法における損害認定について」

執筆者
柳澤美佳 ダイソン株式会社勤務 
業務分野

ロレックスの腕時計の模倣品に対する不正競争防止法2条1項1号事件で、損害賠償について,原告が現在製造販売している時計と類似する被告の時計については,不正競争防止法5条2項(侵害者利益)に基づき,被告の時計の売上金額から,その製造販売のみのために直接要した費用(変動費)を控除した上,原告時計と被告時計の価格差や販売状況等から,侵害者利益の4分の3については,原告がこの利益を得ることができなかったとして,前記2項の推定の一部覆滅を認めた。さらに、推定覆滅を認めた被告時計について、同条3項の適用を認めた。

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