意匠の類否判断(ありふれた形態の取り扱い)
判例紹介

意匠の類否判断(ありふれた形態の取り扱い)

執筆者
上野潤一弁護士 
業務分野

短靴の物品の意匠について引用意匠1に基づいて無効審判請求がされたのに対し、特許庁は類似しないとして請求不成立の審決をした。知財高裁は、引用意匠との比較における構成態様がよく知られたものであるときは,そのような構成態様は通常ありふれたものであるから,一般に看者の注意を引き難くなり,当該共通点によって両意匠が類似と判断される度合いは低くなるが、当該意匠の態様が,需要者に広く知られるに至ったような場合においては,むしろ,広く知られているために,かえって,その注意を引くものであり,そのような構成態様が共通する場合においては,その共通点が意匠の類否判断に及ぼす影響は,相対的に大きいものとなると判断し、類似性を認めた。

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