「まねきTV」事件
判例紹介

「まねきTV」事件

執筆者
鈴木良和弁護士 
業務分野

地上波テレビジョン放送を行う放送事業者である原告らが、「まねきTV」の名称で、被告と契約をした顧客にインターネットによって原告らの放送したテレビ番組を視聴できるようにするサービスを提供した被告を相手として、被告のサービスが原告らの有する送信可能化権を侵害し、各番組についての公衆送信権を侵害していると主張した事件。裁判所は原告らの請求をいずれも棄却した。

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