判例紹介
判例紹介
オリンパス職務発明事件
- 業務分野
勤務規則等に職務発明について使用者が支払うべき対価に関する条項がある場合でも、勤務規則等によって支払われた対価の額が特許法35条4項に従って定められる対価の額に満たないときは、不足する額について支払を求めることができるとした判決であり、その後の特許法旧35条に基づく職務発明の裁判に大きな影響を与えた。
しかし、当事務所はこれらの判決に対し高い評価を与えることはできないと考えている。勤務規則等が不合理なものでない限り、特許法35条によって支払われるべき発明の対価は勤務規則等によって定められるべきものであると考える。その後の一連の職務発明に関する判決や和解例は、実際には裁判所が(裁判所ばかりでなく誰でも)認定することのおよそ不可能な「特許を受ける権利の譲渡によってもたらされる超過利益の額」などというものを認定する仕事を裁判所が背負い込んでいることを示している。
この業務分野を取り扱う弁護士
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平川純子Junko Hirakawaパートナー
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尾崎英男Hideo Ozakiパートナー
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小林雅人Masato Kobayashiパートナー
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磯部健介Kensuke Isobeパートナー
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井口加奈子Kanako Inokuchiパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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近藤祐史Yuji Kondoパートナー
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日野英一郎Eiichiro Hinoパートナー
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上野潤一Junichi Uenoパートナー
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佐藤恒雄Tsuneo Satoオブ・カウンセル
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鈴木隆史Takashi Suzukiオブ・カウンセル
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棚橋祐治Yuji Tanahashiオブ・カウンセル
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江黒早耶香Sayaka Eguroカウンセル
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バヒスバラン薫Kaoru Vaheisvaranカウンセル
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家村洋太Yota Iemuraアソシエイト
当事務所が手掛けた「特許訴訟・仲裁」の判例
- ペン型注射器事件
- 椅子式マッサージ機事件
- 電話の通話制御システム事件
- 味の素 v 中外製薬―遺伝子組換え形質転換CHO細胞の浮遊培養事件
- マンホール構造用止水可とう継手事件(判例時報2014号127頁)
- 無効審決取消請求事件(タキソールを産生する細胞の培養方法)
- 携帯電話番号識別子事件
- 抗CD20抗体発明の権利帰属事件
- 洗浄組成物事件
- エアコン熱交換器フィン職務発明事件
- マキサカルシトール製法事件(知財高裁大合議判決)
- マキサカルシトール製法事件(最高裁第二小法廷判決)
- マキサカルシトール損害賠償事件(東京地裁民事47部判決)
- マキサカルシトール製法事件の事案内容
その他「特許訴訟・仲裁」の判例
- 特許権の存続期間の延長登録
- プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する知財高裁大合議判決
- 「切り餅」事件控訴審終局判決
- 「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件控訴審判決
- 実施可能要件とサポート要件
- 洗浄組成物事件
- 専用実施権を設定した特許権者による差止め請求の可否
- 「写ルんです」特許権侵害事件
- インクカートリッジ事件最高裁判決
- 職務発明訴訟における当事者の主張の整理
- 他社との共同発明における職務発明の相当の対価の額の算定(テレフォンカード事件)
- 発明者の認定
- 精製組成物の発明の新規性
- 発明の技術的範囲の解釈
- ケーブル用コネクタ事件
- 粗面仕上金属箔事件
- 開き戸の地震時ロック方法事件
- 中空ゴルフクラブヘッド事件
- 電話番号情報の自動作成装置事件
- ドリップバッグ事件
- 特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁の成立要件
- 「ナイフの加工装置」事件
- 特許権の存続期間の延長
- ライセンス契約と独占禁止法
- マンホール構造用止水可とう継手事件
- 「ソリッドゴルフボール事件」-特許法102条1項の損害
- 特許を受ける権利と共同訴訟参加