判例紹介
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「ソリッドゴルフボール事件」-特許法102条1項の損害
- 執筆者
- 人見友美
- 業務分野
ソリッドゴルフボールの特許について特許の有効、侵害を認め、損害額の算定については特許法102条1項を適用し、1項但書の「販売することができない事情」による控除を被告の販売数量の60%とした。また、1項但書によって控除された被告販売数量分について102条3項の適用は認めなかった。結局、不当利得による回復分と、5000万円の弁護士費用を含め、合計17億8600円の支払いを命じた。
この業務分野を取り扱う弁護士
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平川純子Junko Hirakawaパートナー
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尾崎英男Hideo Ozakiパートナー
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小林雅人Masato Kobayashiパートナー
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井口加奈子Kanako Inokuchiパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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近藤祐史Yuji Kondoパートナー
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日野英一郎Eiichiro Hinoパートナー
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上野潤一Junichi Uenoパートナー
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佐藤恒雄Tsuneo Satoオブ・カウンセル
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鈴木隆史Takashi Suzukiオブ・カウンセル
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棚橋祐治Yuji Tanahashiオブ・カウンセル
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江黒早耶香Sayaka Eguroカウンセル
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バヒスバラン薫Kaoru Vaheisvaranカウンセル
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家村洋太Yota Iemuraアソシエイト
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- 精製組成物の発明の新規性
- 発明の技術的範囲の解釈
- ケーブル用コネクタ事件
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- 「ソリッドゴルフボール事件」-特許法102条1項の損害
- 特許を受ける権利と共同訴訟参加