「ソリッドゴルフボール事件」-特許法102条1項の損害
判例紹介

「ソリッドゴルフボール事件」-特許法102条1項の損害

執筆者
人見友美 
業務分野

ソリッドゴルフボールの特許について特許の有効、侵害を認め、損害額の算定については特許法102条1項を適用し、1項但書の「販売することができない事情」による控除を被告の販売数量の60%とした。また、1項但書によって控除された被告販売数量分について102条3項の適用は認めなかった。結局、不当利得による回復分と、5000万円の弁護士費用を含め、合計17億8600円の支払いを命じた。

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