「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件控訴審判決
判例紹介

「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件控訴審判決

執筆者
上野潤一弁護士 
業務分野

本件は、まんじゅうのような食品の内材を外皮材で包み込んで成形する方法、装置の発明に関する特許侵害事件で、第一審は請求項1の「押し込み部材」の構成要件に該当しないとして、被告装置の非侵害を認める判決を行った。知財高裁は、被告装置1については構成要件該当性を認め、被告装置2については、均等による侵害を認めた。本件特許の有効性については、無効審判、審決取消訴訟で、本件判決に先立って認められていた。

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