開き戸の地震時ロック方法事件
判例紹介

開き戸の地震時ロック方法事件

執筆者
保坂理枝弁護士 
業務分野

開き戸の地震時ロック方法に関する発明の、 「係止手段が地震のゆれの力で開き戸の障害物としてロック位置に 移動しわずかに開かれる開き戸の係止具に係止する」 の機能的構成要件について、実施例のみに限定されると解すべきではなく、 明細書の発明の詳細な説明の記載から当業者が認識しうる 技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を定めるのが相当であるとされたが、 侵害は否定されたケース。特許法36条6項1号のサポート 要件を満たしていないとの理由で特許無効の判断もなされた。

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