判例紹介
判例紹介
実施可能要件とサポート要件
- 執筆者
- 鷹見雅和
- 業務分野
本件特許(特許第3973280号)について無効審判請求が起こされ、特許庁は、請求項1のピオグリタゾンとピグアナイド剤を組み合わせた糖尿病治療医薬の発明について実施可能性およびサポート要件を認めずに請求項1の発明につき特許を無効とし、請求項7の所定用量のピオグリタゾンとグリメピリドの組み合わせによる糖尿病治療医薬の発明については実施可能性およびサポート要件を認め、請求は成り立たないとの審決をした。これらの請求項の構成要件の組み合わせは、明細書に実施例として記載されていない。これに対して、双方が敗訴部分の取消しを求めて審決取消訴訟を提起した。知財高裁は、請求項1について実施可能性を否定した審決の理由はサポート要件についての判断で、実施可能性の判断ではないとし、いずれの請求項についても明細書の実施可能性を認めた。サポート要件については、平成17年11月11日知財高裁大合議のパラメータ特許事件判決と同様に、特許請求の範囲に記載された発明が本件明細書に記載されているか,当該記載又は出願時の技術常識により当業者が本件各発明の上記課題を解決できると認識できる範囲内のものであるか否かについての検討を行い、いずれの請求項についても明細書のサポート要件が満たされていると判断した。
この業務分野を取り扱う弁護士
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- マキサカルシトール製法事件(最高裁第二小法廷判決)
- マキサカルシトール損害賠償事件(東京地裁民事47部判決)
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その他「特許訴訟・仲裁」の判例
- 特許権の存続期間の延長登録
- プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する知財高裁大合議判決
- 「切り餅」事件控訴審終局判決
- 「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件控訴審判決
- 実施可能要件とサポート要件
- 洗浄組成物事件
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- 職務発明訴訟における当事者の主張の整理
- 他社との共同発明における職務発明の相当の対価の額の算定(テレフォンカード事件)
- 発明者の認定
- 精製組成物の発明の新規性
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- 開き戸の地震時ロック方法事件
- 中空ゴルフクラブヘッド事件
- 電話番号情報の自動作成装置事件
- ドリップバッグ事件
- 特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁の成立要件
- 「ナイフの加工装置」事件
- 特許権の存続期間の延長
- ライセンス契約と独占禁止法
- マンホール構造用止水可とう継手事件
- 「ソリッドゴルフボール事件」-特許法102条1項の損害
- 特許を受ける権利と共同訴訟参加