特許権の存続期間の延長
判例紹介

特許権の存続期間の延長

執筆者
人見友美 
業務分野

「有効成分」と「効能・効果」が共通する先行医薬品が承認されている場合、後行医薬品を対象とする特許権について、特許庁は特許権存続期間の延長を認めない審査基準を採用していた。これに対し、最高裁判所は、先行医薬品が、延長出願に係る特許権のいずれの請求項の発明の技術的範囲にも含まれない場合は、「有効成分」と「効能・効果」が共通であっても、後行医薬品を対象とする特許権の存続期間の延長を否定する理由にならないとの判断を示した。

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