抗CD20抗体発明の権利帰属事件
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悪性リンパ腫に対する効能が期待される抗体医薬を開発するバイオベンチャー企業(バイオメディクス株式会社)がその有効成分である抗CD20抗体の発明について特許出願をしたのに対し、大阪大学が発明について特許を受ける権利の5分の4の持分の確認の訴えを起こし、ベンチャー企業も自らの100%の持分の確認を求めて反訴を起こした事件。大阪地裁は大阪大学に3分の2の持分を認める判決を行なった。問題の抗体は、ヒトのリンパ腫細胞の表面に発現するタンパク質CD20と特異的に結合する抗CD20抗体で、人工的に作製した抗CD20抗体をリンパ腫患者に投与して、CD20との反応でリンパ腫細胞を破壊することにより治療効果を得る。抗CD20抗体を人工的に作製する方法は、まずヒトのCD20をマウスに投与して、マウスの抗CD20抗体を取得して、有望な抗体が得られた場合は、マウス由来抗CD20抗体の抗原特異性のある部分のアミノ酸配列を用いて、ヒトへの投与に適した抗体のアミノ酸配列を設計し、遺伝子組み換え技術でヒト化抗体を作製する。この事件では、きわめて有効な治療効果を期待できるヒト化1791抗体が得られたことに争いはない。判決では、バイオベンチャー企業が委託した外部の抗体作製受託会社の研究者が1K1791マウス由来抗体をマウスの免疫によって取得した事実と、同じくバイオベンチャー企業が委託したアメリカの研究者によってヒト化アミノ酸配列の設計がなされた事実を認め、この2名の研究者が発明者であり、その研究成果の法律的権利を委託者であるバイオベンチャー企業が有していることも認めた。判決は、さらに、バイオベンチャー企業と共同研究契約をした大阪大学の研究者も、抗CD20抗体の発明に寄与したと認定した。判決の認める大阪大学の研究者の共同発明者としての寄与は、19種取得されたマウス由来抗体の中から、8種の抗体を選んでキメラ化し、2種の抗体を選んでヒト化した選抜行為において、大阪大学の研究者が創造的な貢献をしたというものであった。裁判所が共同発明の成否(共同発明か、それとも一方当事者の単独の寄与か)を判断することが求められた事件であるが、技術的に的確な判断がなされたか疑問のある判決である。
この業務分野を取り扱う弁護士
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平川純子Junko Hirakawaパートナー
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尾崎英男Hideo Ozakiパートナー
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小林雅人Masato Kobayashiパートナー
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磯部健介Kensuke Isobeパートナー
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井口加奈子Kanako Inokuchiパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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近藤祐史Yuji Kondoパートナー
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日野英一郎Eiichiro Hinoパートナー
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上野潤一Junichi Uenoパートナー
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佐藤恒雄Tsuneo Satoオブ・カウンセル
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鈴木隆史Takashi Suzukiオブ・カウンセル
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棚橋祐治Yuji Tanahashiオブ・カウンセル
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江黒早耶香Sayaka Eguroカウンセル
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バヒスバラン薫Kaoru Vaheisvaranカウンセル
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家村洋太Yota Iemuraアソシエイト
当事務所が手掛けた「特許訴訟・仲裁」の判例
- ペン型注射器事件
- オリンパス職務発明事件
- 椅子式マッサージ機事件
- 電話の通話制御システム事件
- 味の素 v 中外製薬―遺伝子組換え形質転換CHO細胞の浮遊培養事件
- マンホール構造用止水可とう継手事件(判例時報2014号127頁)
- 無効審決取消請求事件(タキソールを産生する細胞の培養方法)
- 携帯電話番号識別子事件
- 洗浄組成物事件
- エアコン熱交換器フィン職務発明事件
- マキサカルシトール製法事件(知財高裁大合議判決)
- マキサカルシトール製法事件(最高裁第二小法廷判決)
- マキサカルシトール損害賠償事件(東京地裁民事47部判決)
- マキサカルシトール製法事件の事案内容
その他「特許訴訟・仲裁」の判例
- 特許権の存続期間の延長登録
- プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する知財高裁大合議判決
- 「切り餅」事件控訴審終局判決
- 「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件控訴審判決
- 実施可能要件とサポート要件
- 洗浄組成物事件
- 専用実施権を設定した特許権者による差止め請求の可否
- 「写ルんです」特許権侵害事件
- インクカートリッジ事件最高裁判決
- 職務発明訴訟における当事者の主張の整理
- 他社との共同発明における職務発明の相当の対価の額の算定(テレフォンカード事件)
- 発明者の認定
- 精製組成物の発明の新規性
- 発明の技術的範囲の解釈
- ケーブル用コネクタ事件
- 粗面仕上金属箔事件
- 開き戸の地震時ロック方法事件
- 中空ゴルフクラブヘッド事件
- 電話番号情報の自動作成装置事件
- ドリップバッグ事件
- 特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁の成立要件
- 「ナイフの加工装置」事件
- 特許権の存続期間の延長
- ライセンス契約と独占禁止法
- マンホール構造用止水可とう継手事件
- 「ソリッドゴルフボール事件」-特許法102条1項の損害
- 特許を受ける権利と共同訴訟参加