ケーブル用コネクタ事件
判例紹介

ケーブル用コネクタ事件

執筆者
近藤祐史弁護士 
業務分野

ケーブル用コネクタの発明において「第1カム部」、「第1カム押付面」の解釈が争われ、明細書の記載、図面を参酌して合理的な解釈がなされ、原告の解釈および被告製品への当てはめは「第1カム押付面」の範囲が不明確になるとして採用されなかった。

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