特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁の成立要件
判例紹介

特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁の成立要件

執筆者
人見友美 
業務分野

切削方法の発明に関する特許侵害訴訟であるが、原審は発明に進歩性がないとして特許法104条の3の抗弁を認め請求棄却した。控訴審で、控訴人特許権者は無効審判手続きにおける訂正請求(1次訂正)と、訂正審判による訂正(2次訂正)を行なって訂正の再抗弁を主張した。しかし、知財高裁は侵害を認めず、また訂正によっても特許は無効とされると判断し、再抗弁を退けた。

この業務分野を取り扱う弁護士

当事務所が手掛けた「特許訴訟・仲裁」の判例

その他「特許訴訟・仲裁」の判例