
椅子式マッサージ機事件
- 業務分野
東京地裁 平成15年3月26日判決
ふくらはぎを両側から空気袋で挟み揉みする椅子式マッサージ機の発明について、訴え提起後に一方の空気袋をウレタンチップで置換して設計変更した被告製品について均等論による侵害を認め、合計で約15億4000万円の損害を認定した判決である。
東京高裁 平成16年3月23日判決
ふくらはぎを空気袋で挟み揉みする椅子式マッサージ機の基本発明について、硬い球状の指圧頭でふくらはぎを指圧する装置の特許公開公報とマッサージ椅子と題する意匠公報の組み合わせで容易推考されるとして、特許を無効とした判決。ふくらはぎを空気袋で挟み揉みする公知技術は存在しないが、空気袋の使用は周知と認定され、ふくらはぎを空気袋で挟み揉みすることも容易とされた。マッサージ機の分野で空気袋を使用した商品は本件発明前になかったが、空気袋による両側からの挟み揉みとはまったく別態様の空気袋を使用した特許出願文献が存在したことを根拠に、空気袋の使用自体が周知技術と認定されたものである。侵害事件で高額の損害賠償が認められた特許がその後無効とされたケースが多いが、本件もその1例である。発明の進歩性を判断する特許庁・裁判所は「後知恵」の影響を排除することに慎重な注意を払うべきであるが、この判決は、「後知恵」の影響が読み取れるものである。本件についての詳しい情報を「椅子式マッサージ機事件」(PDF)のファイルにまとめてあるので、関心のある方は参照してください。
知財高裁 平成18年9月25日判決
上記の一連の審決取消事件判決によって、原告・被控訴人が権利主張した5件の特許のうち基本的特許を含む4件の特許が無効とされたために、残った1件の特許について有効・侵害(均等による侵害を含む)を認め、約1100万円の損害を認定した。特許法102条1項但書の様々な事情の適用によって、侵害品の販売数量の99%は権利者が販売し得なかったと認定した。又、102条1項但書によって控除された数量分について102条3項を適用することはできないと裁判所がはじめて判示した。
この業務分野を取り扱う弁護士
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平川純子Junko Hirakawaパートナー
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尾崎英男Hideo Ozakiパートナー
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小林雅人Masato Kobayashiパートナー
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磯部健介Kensuke Isobeパートナー
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井口加奈子Kanako Inokuchiパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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近藤祐史Yuji Kondoパートナー
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上野潤一Junichi Uenoパートナー
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佐藤恒雄Tsuneo Satoオブ・カウンセル
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鈴木隆史Takashi Suzukiオブ・カウンセル
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棚橋祐治Yuji Tanahashiオブ・カウンセル
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江黒早耶香Sayaka Eguroカウンセル
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バヒスバラン薫Kaoru Vaheisvaranカウンセル
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家村洋太Yota Iemuraアソシエイト
当事務所が手掛けた「特許訴訟・仲裁」の判例
- ペン型注射器事件
- オリンパス職務発明事件
- 電話の通話制御システム事件
- 味の素 v 中外製薬―遺伝子組換え形質転換CHO細胞の浮遊培養事件
- マンホール構造用止水可とう継手事件(判例時報2014号127頁)
- 無効審決取消請求事件(タキソールを産生する細胞の培養方法)
- 携帯電話番号識別子事件
- 抗CD20抗体発明の権利帰属事件
- 洗浄組成物事件
- エアコン熱交換器フィン職務発明事件
- マキサカルシトール製法事件(知財高裁大合議判決)
- マキサカルシトール製法事件(最高裁第二小法廷判決)
- マキサカルシトール損害賠償事件(東京地裁民事47部判決)
- マキサカルシトール製法事件の事案内容
その他「特許訴訟・仲裁」の判例
- 特許権の存続期間の延長登録
- プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する知財高裁大合議判決
- 「切り餅」事件控訴審終局判決
- 「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件控訴審判決
- 実施可能要件とサポート要件
- 洗浄組成物事件
- 専用実施権を設定した特許権者による差止め請求の可否
- 「写ルんです」特許権侵害事件
- インクカートリッジ事件最高裁判決
- 職務発明訴訟における当事者の主張の整理
- 他社との共同発明における職務発明の相当の対価の額の算定(テレフォンカード事件)
- 発明者の認定
- 精製組成物の発明の新規性
- 発明の技術的範囲の解釈
- ケーブル用コネクタ事件
- 粗面仕上金属箔事件
- 開き戸の地震時ロック方法事件
- 中空ゴルフクラブヘッド事件
- 電話番号情報の自動作成装置事件
- ドリップバッグ事件
- 特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁の成立要件
- 「ナイフの加工装置」事件
- 特許権の存続期間の延長
- ライセンス契約と独占禁止法
- マンホール構造用止水可とう継手事件
- 「ソリッドゴルフボール事件」-特許法102条1項の損害
- 特許を受ける権利と共同訴訟参加