中空ゴルフクラブヘッド事件
判例紹介

中空ゴルフクラブヘッド事件

執筆者
近藤祐史弁護士 
業務分野

本件特許は金属製の外殻部材と繊維強化プラスチック製の外殻部材を接合した中空構造 のゴルフクラブヘッドに関する発明の特許で、「繊維強化プラスチック製の縫合材」の クレーム解釈と均等判断が問題になった事件。原審東京地裁は被告の ゴルフクラブヘッドには上記縫合材が存在しないとして非侵害を認定し、 均等も否定した。しかし、知財高裁は被告製品の炭素繊維からなる短小な帯片が、 文言上は「縫合材」に当たらないが、金属のフランジ部の貫通孔を通って、 フランジ部の上下を被覆するFRP製上部外殻部材と下部外殻部材に接合されている構成から、 上記帯片が縫合材と均等であると認め、均等論により侵害が成立すると認定し、 特許の侵害と有効性を認める中間判決をした。

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