判例紹介
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無効審決取消請求事件(タキソールを産生する細胞の培養方法)
- 業務分野
タキソールを産生するT. chinensis細胞の培養を、「成長栄養培地」と「生産栄養培地」を用いる二段階培養によって行うことにより、高い容積生産量が得られることを内容とする発明の要旨認定において、「生産栄養培地」の用語の解釈が問題となった事案。特許庁・知財高裁は、特許請求の範囲に限定がないとして、「生産栄養培地」は成長に関して「成長栄養培地」と区別されないと解釈した。原告は、これらの用語には当業者の理解する意味があり、それに従って解釈しないと発明が技術的に意味を持たないと主張したが、知財高裁は原告の主張を入れなかった。原告敗訴の本判決に対して、本件で特許庁・知財高裁が行う発明の要旨認定の方法は従来からわが国で採用されているものであるが、少なくとも本件に適用される限りで、最高裁リパーゼ事件判決に反する旨の、上告受理申立理由書を提出した。しかし、最高裁判所は上告受理をしない決定をした。なお、知財高裁平成19年(行ケ)第10369号事件、平成20年6月24日判決では、特許請求の範囲の記載の文言によって要旨認定された発明について、その技術的意義を一義的に認定できない特段の事情があるとして、明細書の発明の詳細な説明を参酌して発明の要旨認定を行って、原審決を取り消している。すなわち、リパーゼ事件最高裁判決のいう特段の事情を認めて、発明の要旨認定において明細書の記載を参酌する知財高裁判決が存在している。
この業務分野を取り扱う弁護士
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平川純子Junko Hirakawaパートナー
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尾崎英男Hideo Ozakiパートナー
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小林雅人Masato Kobayashiパートナー
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磯部健介Kensuke Isobeパートナー
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井口加奈子Kanako Inokuchiパートナー
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鈴木良和Yoshikazu Suzukiパートナー
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近藤祐史Yuji Kondoパートナー
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日野英一郎Eiichiro Hinoパートナー
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上野潤一Junichi Uenoパートナー
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佐藤恒雄Tsuneo Satoオブ・カウンセル
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鈴木隆史Takashi Suzukiオブ・カウンセル
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棚橋祐治Yuji Tanahashiオブ・カウンセル
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江黒早耶香Sayaka Eguroカウンセル
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バヒスバラン薫Kaoru Vaheisvaranカウンセル
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家村洋太Yota Iemuraアソシエイト
当事務所が手掛けた「特許訴訟・仲裁」の判例
- ペン型注射器事件
- オリンパス職務発明事件
- 椅子式マッサージ機事件
- 電話の通話制御システム事件
- 味の素 v 中外製薬―遺伝子組換え形質転換CHO細胞の浮遊培養事件
- マンホール構造用止水可とう継手事件(判例時報2014号127頁)
- 携帯電話番号識別子事件
- 抗CD20抗体発明の権利帰属事件
- 洗浄組成物事件
- エアコン熱交換器フィン職務発明事件
- マキサカルシトール製法事件(知財高裁大合議判決)
- マキサカルシトール製法事件(最高裁第二小法廷判決)
- マキサカルシトール損害賠償事件(東京地裁民事47部判決)
- マキサカルシトール製法事件の事案内容
その他「特許訴訟・仲裁」の判例
- 特許権の存続期間の延長登録
- プロダクト・バイ・プロセスクレームの解釈に関する知財高裁大合議判決
- 「切り餅」事件控訴審終局判決
- 「食品の包み込み成形方法及びその装置」事件控訴審判決
- 実施可能要件とサポート要件
- 洗浄組成物事件
- 専用実施権を設定した特許権者による差止め請求の可否
- 「写ルんです」特許権侵害事件
- インクカートリッジ事件最高裁判決
- 職務発明訴訟における当事者の主張の整理
- 他社との共同発明における職務発明の相当の対価の額の算定(テレフォンカード事件)
- 発明者の認定
- 精製組成物の発明の新規性
- 発明の技術的範囲の解釈
- ケーブル用コネクタ事件
- 粗面仕上金属箔事件
- 開き戸の地震時ロック方法事件
- 中空ゴルフクラブヘッド事件
- 電話番号情報の自動作成装置事件
- ドリップバッグ事件
- 特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁の成立要件
- 「ナイフの加工装置」事件
- 特許権の存続期間の延長
- ライセンス契約と独占禁止法
- マンホール構造用止水可とう継手事件
- 「ソリッドゴルフボール事件」-特許法102条1項の損害
- 特許を受ける権利と共同訴訟参加